住民票とは
住民票(じゅうみんひょう)は日本において市町村と特別区で作成される住民(国民)に関する記録。
各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。
詳細は住民基本台帳法で規定されている。
なお外国人は外国人登録制度という別の制度で記録されているため住民票は使用されない。
氏名
出生の年月日
男女の別
世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
戸籍の表示(=本籍及び筆頭者)。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
住民となった年月日
住所及びその市町村のFXにおいて新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日
選挙人名簿に登録された者については、その旨
住民票コード
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項
政令で定める事項
通常は記載省略(世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等)の住民票が交付されるが、特別な請求事由があれば申出することにより、世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等を記載した住民票が交付される。
住民基本台帳
市町村長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)をFX 取引ごとに編成し作成する公簿である(第6条1項)。「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所・氏名・性別・生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳がある。
適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(第6条2項)。
住民基本台帳の写しの閲覧、住民票の写しの交付
住民票(住民基本台帳)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民基本台帳の写しの閲覧や住民票の写しの交付を受けることが認められている。
住民基本台帳の写しの閲覧は、従来は専ら企業等がダイレクトメールを送付する際の名簿作成の為に活用されていたが、国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、2006年11月1日に閲覧制度の全面改正が行われた。現在は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに閲覧が許可されている。(第11条、第11条の2)
住民票の写しの交付については、従来は誰でも請求することができる(ただし、不当な目的であることが明らかなときは不可)とされていたが、国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、2008年5月1日に交付制度の全面改正が行われた。現在は、自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、国・地方公共団体の機関による請求、自己の権利行使や義務履行に必要なときなど住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に限り交付が認められる(第12条、第12条の2、第12条の3)。なお、郵便でも請求出来る(第12条7項など)。
住民票の写しのFXは、該当者の住民登録のある市区町村役場(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で行うことができる。
(通常は有料で、市町村によるが1通あたり200円〜450円程度)
住民基本台帳ネットワークシステムの開始により、2003年8月25日から(本人または同一世帯の者に限り)住民登録地以外の市区町村役場で、戸籍の表示を省略した住民票の写しの交付を受けることができるようになった。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない地方自治体の住民はこの制度を利用することはできない。
戸籍の附票
本籍地での戸籍と住所地での住民票の記載事項を一致させる帳票である。これにより本籍および筆頭者を知れば、住所が判る。
記載、削除は、職権で行われる(第18条)
主務大臣は、総務大臣および法務大臣である(第40条)
届出
世帯主は世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員が届出をできないときは代わりに届出をしなければならない(第26条)
また、届出は書面で行わなければならない。(第27条)
転入届(第22条)
転入(他市町村から異動してくること)をした者は、転入日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。
転居届(第23条)
転居(同一市町村内における住所の異動)をした者は、転居日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。
転出届(第24条)
転出(他市町村へ異動すること)をする者は、あらかじめ市町村長に届け出なければならない。
世帯変更届(第25条)
世帯変更があった者は、変更日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。(世帯変更とは、同一住所内における「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」の4種)
[編集] 本人確認情報の保護
住民票コードの告知要求制限(第30条の42第1節)
[編集] その他の住民基本台帳法の規定
市町村長の処分に不服があれば、都道府県知事に、審査請求か、市町村長に異議申し立てができる(第31条の4)
取消しの訴えは審査請求の裁決を経た後に提起できる(第32条)。
国の行政機関または都道府県は、資料の提供を求めることが出来る(第37条)
住民票制度の問題点
日本人と外国人が結婚(国際結婚)した場合、外国籍の配偶者や子(日本国籍との重国籍の場合を除く)が記載されない。つまり日本人と外国人が同一世帯に属することを証する書類が存在しない(外国人登録証明書に世帯主が記載されているが、住民票と連動しているわけではない)。
単身赴任や遠隔地就学、そして国会議員の場合など事実上の住所と住民票の住所が異なっている場合が多くある。
最近の事例では極端な例であるが、長野県の田中康夫知事が「好きなまちだから住民税を払いたい」として、村長からの借間がある下伊那郡泰阜村へ住民登録を移動したが、移動前に住民登録があった長野市が移動を認めず、二つの地方自治体で住民登録されてしまった。このため、第20回参議院議員通常選挙の際に両方の自治体で投票のおしらせが交付されるという異例の事態になった。住民基本台帳法では住所について市町村長の意見が異なる場合について県知事が決定すると定めているが、県知事本人の問題の場合は決定の公平性に疑問が残るため、知事は第三者機関である審査委員会を設置し「泰阜村が住所である」と結論付けた。結局長野市が納得せず、是非については裁判になった。最終的には裁判により、田中知事の泰阜村の住所を認めないことが確定した。
また、アーレフ(旧オウム真理教)などの特定の宗教団体の信者に対して、現にその地方自治体に居住しているにもかかわらず、地方自治体が住民登録を拒否するケースが相次いだ。これらは行政裁判で争われた結果、ほとんどが地方自治体の敗訴となり、住民登録が認められている。最高裁判所は、「法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されず、住民票を作成しなければならない」として、たとえ「地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情」があったとしても、転入届の不受理といったことは出来ない、とした。
以前は地方自治体首長の政治信条により自衛隊員の住民登録の拒否があった。